特別緑地の保全は市の責任(追加議案質疑:味口)
2016年04月17日
特別緑地の保全は市の責任
味口としゆき議員が追加議案質疑
特別緑地保全地区内の土地買入代金支払請求事件について、神戸市は神戸地方裁判所の判決を不服として控訴しようという議案を31日上程しました。都市緑地法では、該当地域の土地の所有者から申し出があれば、神戸市は購入しなければなりません。しかし、神戸市は、不法投棄された産業廃棄物の撤去が解決していないとして購入手続きに入っていません。
判決は神戸市に対して「本件土地を4000万円で買い入れる旨の意思表示をせよ」というものです。さらに判決では、「半世紀にわたり、市長が法に基づく特段の権限を行使してこなかった土地であり」「特別緑地保全地区内の土地に不法投棄された場合、所有者ではなく、緑地として保全すべき責務と権限を有する市長が決定すべき」と市の責任も指摘しています。
味口議員は、原告との交渉経過などから、「心情的には神戸市の主張もわかる」としながらも、都市緑地法の趣旨にしたがい、神戸市が当該土地を速やかに所有して緑地の保全につとめるべきとしました。