市議団の活動

  • 2021年01月26日
    その他

    中小事業者向け固定資産税等減免の申請期限を延長

     コロナで影響を受けた中小事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免特例措置令和3年度課税の1年分・課税標準が2分の1又はゼロ)の申請期限が2月1日に迫る問題で、神戸市は2月2日以降も、申請を受け付けることを表明しました。

     神戸市の固定資産税が作成した「やむをえない理由の届出書」に、「緊急事態宣言により、事務に支障をきたしたため」などのチェックリストにチェックして提出すれば、2月2日以降の減免申請であっても受け付けるとしています。届出書類や記入例は神戸市ホームページに掲載するなどして告知もはじめています。

     日本共産党神戸市会議員団と兵庫県商工団体連合会は、総務省自治税務局長が都道府県知事あてに1月15日付で発出した「(期限後の申告について)納税者の置かれた状況に十分に配慮」を求めている通知も示して、減免制度は周知不足であり、感染対策などに追われてている事業者を一人でも多く救うために、神戸市でも申請期限後の申告も受け付けるよう要求していました。

     日本共産党の大瓦鈴子市会議員に対して、市の税務部固定資産税課の担当者は「緊急事態宣言をうけて本来は国が申請を延長してしかるべき。制度の趣旨からいっても、助けられる事業者を助けるために柔軟に対応していきたい」と回答しています。


    (参考)

     神戸市様式の固定資産税・都市計画税の減免特例措置に関する申告書(神戸市ホームページより)

     新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告について(2021年1月15日 総務省自治税務局長 発出)

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