市議団の活動

  • 2021年01月13日
    申し入れ

    緊急事態宣言に見合う補償を 市長に申し入れ

     兵庫県への緊急事態宣言発令をうけ日本共産党神戸市議団は1月13日、検査の抜本的強化と医療機関・保健所や経営・雇用、生活中小企業支援など緊急対策を久元喜造神戸市長に申し入れました。
     森本真団長らは、市内のコロナ病床使用率が94・4%と医療提供体制がひっ迫していることを強調。「第3波に対応した緊急の支援がなければ、倒産・廃業が一気に広がりかねない」と指摘し、都心三宮の巨大開発などを見直し、医療と営業、市民生活を守る最優先・最大限の支援策を求めました。
     検査と医療機関・保健所支援について、医療機関・福祉施設等への「社会的検査」や医療機関への減収補填、療養施設の確保や保健所の感染追跡体制確保など人的・財政的支援を求めました。
     経営と雇用維持について、時短営業を要請する飲食業だけでなく納入業者や生産者、集客制限を要請するライブ・イベント業界、宿泊・観光産業への直接支援、文化芸術家などへの支援とともに、国県に対し休業給付金の拡充.持続化給付金、家賃補助延長を要求。失業・廃業による生活困窮者や外国人への相談窓口の強化や、新たな給付金・免除制度創設、国保料の減免継続などを求めました。
     筒井勇雄市長室長が応対し「切実な声、市民の声として、市長及び所管局に伝えたい。足りないところはどこか、申し入れを参考にさせていただきたい」と応じました。


    神戸市長 久元喜造殿

    2021年1月13日

    緊急事態宣言発令に合わせた 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急申し入れ

                             日本共産党神戸市会議員団

                                    団長 森本 真

     本日、政府より兵庫県に対する緊急事態宣言が再び発令されようとしています。現在、神戸市において感染者数が急増する中で、市内病床使用率は94.4%となるなど医療提供体制はひっ迫する事態となっています。

     神戸市はこの間「経済は回復基調」という認識を示されてきましたが、多くの事業者の経営は悪化し、「第3波」に対応した緊急の支援がなければ倒産・廃業が一気に広がりかねない状況にあります。

     都心三宮の巨大開発など不要不急の業を見直し、医療や営業、市民生活全般を守るため、最優先かつ最大限の支援策を講じることが、今求められています。この立場から以下の対応を緊急におこなうよう申し入れます。

    (1)社会的検査等の抜本的強化と医療機関・保健所への支援に全力をあげること

    ①医療機関・福祉施設等への「社会的検査」を積極的におこなうこと

     医療・福祉施設等でのクラスター発生を防止する検査は、重症者を減らし、医療への負担を軽減するうえで決定的に重要です。

     介護施設にとどまらず、医療機関、保育園・幼稚園、学校など、集団感染によるリスクが高い施設の職員、出入り業者及びホットスポットに対しても定期的な検査を行うこと。

     行政検査に係る自治体の負担を完全になくすために、国に全額国庫負担の制度にすることを求めること。あわせて「社会的検査」が保健所の負担とならないように、医療機関、高齢者施設、障害者施設等が民間機関も活用した「自主検査」を定期的に行い、その費用を国が負担する仕組みをつくることを求めること。

     介護・福祉施設で従事者に陽性者が発生した場合にも介護・福祉体制を維持できるよう、人的支援とそれに伴う財政的支援をおこなうこと。

    ②感染震源地(エピセンター)への「面の検査」について、神戸市として戦略を持つこと

     新型コロナウイルス感染拡大を抑制するために、感染震源地がどこであるかを明らかにし、大規模・集中的検査をおこなうことが必要です。夏の「第2波」に至った教訓からも、「クラスター対策」だけでは“感染が少し下火になると検査も減らす”こととなり、これでは感染を抑え込むことができません。

     神戸市が明確な戦略を持ち、そのための体制の確保などをすすめること。

    ③「濃厚接触者」に限定せず、感染リスクのある接触者を広く検査すること

     神戸市では、健康観察者へのPCR検査を実施していますが、「感染者がマスクを着けて接触した人は『濃厚』『健康観察者』に該当しない」など、範囲がかなり限定的です。

     医療機関で「濃厚接触者」以外も対象として検査ができることを明確にし、保健所を介さなくとも、接触者への検査を積極的におこなうこと。

    ④医療機関への減収補填をただちにおこない、療養施設を確保すること

     新型コロナ患者に対応する病床と人員を確保するためには、地域全体の医療体制を強化することが必須です。最も迅速に医療従事者の人件費を保障し、医療機関の経営を支える施策が減収補填です。

     医療崩壊を防ぐために、国・県に求めるとともに神戸市独自でも支援をおこなうこと。感染者を保護することができる宿泊療養施設の確保と拡充をおこなうこと。

    ⑤感染追跡をおこなう体制確保をはじめ、保健所への人的・財政的支援を強化すること

     現在の急激な感染拡大に対応し、陽性者を着実に把握・保護していくためには、感染追跡を専門に行うトレーサーが不可欠です。この間、欧米で感染の再拡大が起こっている要因の一つに、陽性者の追跡(コンタクトトレーシング)が十分にできていないことが指摘されていることを考えても、トレーサーの確保は急務です。

    「第3波」での臨時的な人員強化に全力をあげるとともに、これを今後の保健所体制の基盤とできるように、抜本的な定員増員に踏み切ること。また、保健師などが、休暇が取れず疲弊や疲労が蓄積している状況を改善すること。

    ⑥こうべ医療者応援ファンドを民間医療機関、介護従事者へ広げること

     こうべ医療者応援ファンドは、現在「新型コロナウイルス感染症の入院患者受入実績がある医療機関」等に限定されています。この間、医療機関や介護施設等でのクラスターが多く発生し、医療従事者や介護従事者は患者・利用者のいのちを守りながらコロナとたたかっています。そこへの配分をおこなうこと。

    (2)経営と雇用を持続できる施策をおこなうこと

     緊急事態宣言が発出されるなか、時短営業を要請される飲食業にとどまらず、多大な経済的影響が生じることとなります。事業と雇用を守ることを大方針として、今後、数カ月間、かつてない規模とスピードでの補償と支援をおこなうことは感染抑制に必須です。罰則による監視と強制では、市民に分断が持ち込まれ、隠れた感染拡大を生じさせかねず、また倒産・廃業など経済に大打撃をもたらすことになります。

    ①事業と雇用を持続できるに足る補償・支援をおこなうこと

     事業規模も、雇用者数も度外視した「協力金」では、事業も雇用も維持できません。

    飲食業に十分な補償をおこなうとともに、納入業者、生産者をはじめ関連事業者や集客制限を要請するライブ・イベント業界なども補償をおこなう支援制度をつくること。

     宿泊・観光産業に対して直接支援制度を早急につくること。文化芸術家への支援を拡充したうえで継続しておこなうこと。

    ②市としてのさらなる家賃補助やチャレンジ支援など事業者の直接支援をおこなうこと

     飲食業にとどまらず様々な業種が感染拡大によって苦境が続いています。

     再度、事業者に対して市独自の家賃補助やチャレンジ支援をおこなうこと。そのさい、テナントへの直接給付や給付の迅速化など前回の教訓を生かした改善をおこなうこと。

    ③兵庫県に対して事業者への協力金の拡充を求めること

     感染症拡大防止協力金の支給については、納入業者、生産者などへも対象を拡充し、金額も引き上げること。日数での日割り支給をはじめ申請条件を緩和し、手続きの柔軟化をおこなうよう求めること。相談窓口を増やし丁寧な対応をするよう求めること。

    ④国に対して感染収束まで継続する支援策と、自治体への財政措置を求めること

     国に対して、持続化給付金、家賃支援給付金の打ち切りを撤回させ、第2弾を実施するよう求めること。

     また、雇用調整助成金のコロナ特例の縮小、休業支援金の打ち切りを撤回させ、感染収束まで継続する支援策をおこなうよう求めること。固定資産税減免を2022年度分もおこなうよう求めること。そのために必要な財政措置については、第三次補正の組み換えを含め早急に対策を講じるよう求めること。

    (3)コロナ禍で仕事を失うなど生活に困窮する人たちへの緊急支援をおこなうこと

     年末年始に、市民団体やボランティアによる相談・支援活動が各地で取り組まれました。コロナ前は「ふつうの生活」をしていた人たちが、住居を失い、日々の食事にも事欠く深刻な状態に追いこまれている実態が明らかになりました。今後さらに解雇・失業・廃業などによる生活困窮者が増加するおそれがあります。

    ①様々な制度を活用し、生活困窮を救う取り組みをおこなうこと

     生活困窮者・低所得者など困っている市民に対するワンストップ相談窓口を強化するとともに、新たな給付金や税・公共料金の免除制度を創設すること。国民健康保険料の減免を4月分以降も継続しておこなうこと。生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)、住居確保給付金の制度の活用の周知を強めるとともに、生活福祉資金の特例貸付などを利用した人でも利用できるなど、新たな貸付制度をつくること。「生活保護は権利」をさらに徹底して広報につとめ、生活保護制度が必要な人が躊躇なく利用できるようにすること。

    ②相談体制の強化と外国人支援をおこなうこと

     生活に困っている人に支援制度が知らされていない状況です。

     ネットやCMなどを含めて広く周知するとともに、相談体制を強化すること。さらに、外国人への相談窓口も強化し、各種の支援制度が使えるようにすること。

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