市議団の活動

  • 2021年12月24日
    申し入れ

    困窮した子育て世帯への支援と救済措置早急に!!

     12月24日、日本共産党神戸市会議員団の森本真団長と松本のり子議員が、子育て世帯に対する臨時特別給付金の不支給問題についての申し入れをおこないました。

     12月27日に支給される子育て世帯に対する臨時特別給付金の支給対象を2021年9月分の児童手当の受給者としているため、9月1日以降に離婚して非親権者となった親に給付され、親権者となったもう一方の親が受け取れない事態が想定されています。しかし、こども家庭局は、国の言いなりで対応策を講じません。森本・松本両議員は、困窮している子育て世帯への早急な支援と、早急な救済措置を久元市長に求めました。

     応対したのは大畑公平市長室長で、「非常にレアなケース。今、市長室長としてできることはないが、市長と担当部局に伝えます」と回答しました。

    *申し入れの全文は以下の通りです。


     

    神戸市長 久元喜造 殿

    9月以降に離婚した子育て世帯に対する臨時特別給付金の不支給問題についての申し入れ

    2021年12月24日

    日本共産党神戸市会議員団

    団長 森本 真

     

     令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するため、現金給付をおこなう制度です。

     久元市長は、12月9日の記者会見において、「今、やはり子育て世代がコロナによって影響を受けている。しかも、所得制限も設けられていますから、相対的には所得水準が低い層を対象にした給付金ということであれば、やはりスピード感が求められる」として、神戸市議会の議決をへて最短で12月27日に支給されることになりました。

     ところが、支給対象者を令和3年9月分の児童手当の受給者としているため、9月1日以降に離婚し非親権者となった親に給付され、親権者となったもう一方の親が受け取れない事態が想定されています。

     党市議団に相談があったケースでも、9月以降に離婚し、元夫と連絡が取れなくなっており、4人の子どもを養育するシングルマザーが、年末に一円も受け取れず、元夫に40万円支給される事態が生じようとしています。

     現に養育していることが明らかな一方の親に対して、「スピード感」どころか、不支給となるのであれば、市長が記者会見で述べた趣旨はおろか、当該事業の目的は達成できません。にもかかわらず、こども家庭局の担当課は、別紙(下記に掲載)のとおり、国の通知を示すだけで、「この人に対応しようとすれば全員の支給を止めることになる」などと本当に困窮している子育て世帯への支援策を講じようとしていません。

     市長におかれましては、以下の措置を速やかに講じるよう、強く要請いたします。

     

    1.9月以降に離婚し、児童手当の名義がもう一方の親に変更になっている方々に子育て世帯への臨時給付金を支給すること。また、それに替わる同程度の緊急支援をおこなうこと。

    2.DV被害で別居や避難している場合や、離婚調停中で別居している親子にたいしても、実際に養育している子育て世帯への臨時給付金が支給できるようにすること。

    以上


     別紙

    こども家庭局

     

     神戸市では、国の要綱に従い迅速に給付金をお届けするために、27日支給の手続きを進めて参りました。

     議員お問い合わせの案件は、以下の国からの通知に沿って判断し、令和3年9月分の児童手当受給者に支給しています。

    よろしくお願いいたします。

     

    令和3年度育て世帯等臨時特別援事業育て世帯への臨時特別給付(先給付

    自治体職員向けQ&A

     (2)要件変更の事由が発した場合の取扱い

    問2-9 基準(中学までは9分の児童⼿当の給分)の翌以後に、給対象者や対象児童の状況に変化がじた場合、育て特別給付の取扱いはどのようになりますか。

    ③ ⽀給対象者が離婚した場合、⼜は離婚協議を開始した場合(配偶者であった者が児童を養育している場合)

    (答)

    ○ 基準⽇の翌⽇以後に、上記①から⑧までに掲げる場合の取扱いについては、次のとおりです。

    ③ ⽀給対象者が離婚した、⼜は離婚協議を開始した場合については、児童⼿当法上の取扱いは基準⽇において、対象児童を監護している者が受給者になるのであり、当該者が児童⼿当の⽀給要件を満たし、令和3年10 ⽉⽀給(9 ⽉分)の児童⼿当の受給者である場合は、当該者が給付⾦の⽀給の対象となります。

    ※基準⽇前から別居し、かつ離婚または離婚協議中であったこと等により、遡って10 ⽉⽀給(9⽉分)の児童⼿当の受給資格を消滅した場合の取扱いは、問2−11 を御参照ください。

    問2-11 児童⼿当は、⽗⺟が離婚または離婚協議中かつ別居している場合、現に児童と同居している給します(いわゆる同居優先)が、育て特別給付の取扱いも同様でよいでしょうか。

    (答)

    ○ お⾒込みのとおりです。同居優先により令和3年10 ⽉⽀給(9 ⽉分)の児童⼿当の受給資格が認められた⽅へ⼦育て特別給付⾦を⽀給します。

    ○ なお、基準⽇後に、基準⽇前から離婚または離婚協議中かつ別居していたことにより、遡って10⽉⽀給(9 ⽉分)の児童⼿当の受給者を変更した場合は、変更後の者へ⽀給します。

ページの先頭へ戻る